第16話「定期借家法が産まれます!前編」
ついに!やっと?2000年3月1日から定期借家法が利用できることになりました。要点を簡単に説明すると、建物(部屋)の賃貸借契約の中にある、契約期間を必ず守らなければならない。(期間が満了したら当然立ち退かなければならない)更新契約ができないということです。第9話参照
さて、この法律の施行によって今後どのようになっていくか?
まず、賃貸人(大家)は計画性を持った賃貸事業が可能になり、それによって今まで空地や駐車場という形で保有していた土地に賃貸物件を建築する方が増加すると考えられます。
さて、賃借人(テナント)の方ですが、この法律で一見不利に見えますが、良好な供給物件が増加することによって、当然賃料が下落することが考えられます。また、既存の賃貸借契約から定期借家法に変える場合(変えなくても良い。当然現行法も残ります。)賃貸人(大家)にとっては立退き料等のリスクが無くなる訳ですから、今まで賃料・保証金に転嫁していた?ものを是正していただける場合もあるのではないでしょうか。
更に、投資家にとっても、計画性のある賃貸事業が可能になるため、土地の値上がりを期待した投資としてではなく、利回り物件としての魅力が増すことになります。また、中途解約ができない特約を結ぶことも可能になるため、より確実に利回りを確定することが可能になります。
何かここまでは、いいことだらけですが、当然デメリット、問題点もあります。もう少し掘り下げて次回はお話をしようと思っています。
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