第59話「短期賃貸借制度の廃止」
今回の話題はお店を借りていて、多額の保証金(敷金)を預けている方はもちろん、6万円のワンルームを借りている方も関わりが出てくることかと思いますので、多少分かり難い部分もあるかと思いますが、この法案が施行されれば今までとはかなり環境が変わってしまいますので、記憶にとどめていただければお役に立つと思います。
その中身ですが、競売によって建物オーナーが変わったとき、保証金(敷金)を競落人(新オーナー)に請求することはできず、旧オーナー(倒産した会社or自己破産した人)からしか請求できないという内容のものです。保証金(敷金)がかえってこないということだけでなく、その際特定の条件の場合を除いては、賃借人は6ヶ月以内に立ち退かなければならないという内容です。
日本では今まで、戦後から続く超ウエット(優しすぎ)な法律で賃借人を保護していましたが、今後はドライな(グローバルスタンダードってやつ?)法律に転換していくようです。これまた、自主的というより、外圧(大型の競売物件を購入するのは外資が圧倒的に多いため)によって法改正を余儀なくさせられたということだと思います。
対処法としては、物件を借りる際必ず事前にオーナーのチェック(そのビルが競売になる可能性のチェック)をするという作業が不可欠になります。登記事項の乙区欄をチェックすることによって、健全なビルオーナー(競売になる可能性が少ない)か否かが、ある程度分かります。従って今後は賃借人がビルオーナーを逆に選別するという行為がより一般化することになります。
不思議ですね、賃借人に対してキツイ法律ができることによって、逆にビルオーナーの方が厳しい立場になる訳ですね・・・でも、これがキッカケでオーナーと賃借人が50%50%の関係になれるのかもしれませんね。あなたがどちらの立場だったとしても、これからは国(法律)が守ってくれる範囲・内容が少なくなっていくようですから、より的確な情報を絶えず集めて自己責任でスピーディに対処していかなければならないということになると思います。